トップページ > 教育訓練給付制度
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
教育訓練給付金の受給資格の有無をハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で受給資格が明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
ご希望の方は、「教育訓練給付金支給要件照会票」を配布いたしますので、必要事項をご記入のうえ、本人確認用書類(免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか)をもって管轄のハローワークに提出してください。
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
※1 消費税率の改変に伴い、変更となる場合があります。
※2 別途経費として、検定代、申請料、追加補習代などは給付対象の教育訓練経費に含まれません。
受給資格の確認
ご不明の場合、ハローワークで支給要件照会をしてください。
入所手続き
教習料金の領収書は申請の際必要ですので必ず保管してください。再発行いたしかねます。
教習講座終了
卒業検定に合格されましたら、「教育訓練修了証明書」「教育訓練給付金支給申請書」を発行します。
教育訓練支給申請
教育訓練修了後、1カ月以内に必要書類を添付のうえ、管轄のハローワークに申請を行ってください。
教育訓練給付金支給
提出書類の審査後に給付金が支給されます。
Copyright © 今治中央自動車教習所. All Rights Reserved.